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出エジプト記 21章1〜11節 2015年7月18日 |
わたしは、わたしの主人と、わたしの妻と子供を愛します。わたしは自由の身となって去ることを好みません。(5)
十戒に続いて、それでは具体的な日々の歩みの中で、十戒がどのように適用されるのかということが語られていきます。ここで取り上げられる事柄は、とても詳細であると共に、弱い立場にある人を守る方向で書かれています。もちろん、弱い立場にある人がいつも正しいということではありません。しかし、弱い立場にある人の権利がおろそかにされがちなのもまた事実です。
たとえば同じヘブル人でありながら、奴隷として仕えなければならない人たちがいました。しかし、その場合でも、七年目には無条件で自由の身とされるべきことが定められています。しかし、奴隷自身が自由の身になることを好まない場合がありました。それは、奴隷である間に主人に妻を与えられて、新しく築かれた家庭を喜んでいる場合、また主人を愛し、仕えることを喜んでいる場合です。その時には、主人は彼の耳にきりで穴を開けました。彼は「耳の開かれた者」と呼ばれました。耳に開けられた穴は、一生、主人の言葉を聞き、仕え、共に歩むという決断を意味していました。
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出エジプト記 21章12〜27節 2015年7月19日 |
命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足、焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。(23〜25) イスラエルの中で決してゆるされないことがありました。それは故意に人を殺すこと、また人を誘拐すること、父母をのろうことなどです。ただ基本的には、命には命、目には目、歯には歯をもって償うという原則がありました。イスラエルの歴史よりも古いハムラビ法典にも同様の規定がありますが、ハムラビ法典ではこの原則は身分の等しい間柄だけに適用されましたが、旧約聖書の規定は身分が違っても同じ原則が適用されました。この規定は決して、やられたら同じだけやり返せという規定ではなく、これ以上はしてはいけないという歯止めをかけるものです。私たちはやられたら、それ以上にやり返したいものなのです。
私たちは自分たちの罪が大きな結果をもたらすものであることを知っていたいと思います。しかし同時に、新約聖書においては、自分で復讐するのではなく、神にゆだねること、ゆるしに生きることが勧められています。神がまず私たちをゆるしてくださったからです。
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出エジプト記 21章28〜36節 2015年7月20日 |
牛がもし以前から突く癖があって、その持ち主が注意されても、これを守りおかなかったために、男または女を殺したならば、その牛は石で撃ち殺され、その持ち主もまた殺されなければならない。(29) 今日の聖書の箇所には牛が人や他の牛を突き殺すということがあった場合について書かれています。その牛はその罪を問われるのですが、その牛の持ち主も責任が問われることがありました。それは、以前からその牛が突く癖を持っていたのに、牛の持ち主がそれを知りながら、注意義務を怠った場合です。そのような場合には牛の持ち主も故意の殺人罪に問われたのです。
自分自身が直接手を下さなかったとしても、危険を認識しながら、何も対策を取らないことはとても大きな結果を引き起こすことになります。私たちは大きな事故などが起きるまでは、なかなかものを考えて、行動するということをしないものです。
大きな事故になる前に、神様は多くの場合、そのあわれみによって、何らかの気づきを与えて下さるものです。それは小さな事故やトラブルかもしれません。それをそのままにしないで、気をつけることです。取りうる何らかの対策を取ることです。
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