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申命記 19章1〜13節 2016年2月19日 |
あなたの神、主が与えて獲させられる地のうちに、三つの町をあなたのために指定しなければならない。(2) 逃れの町についての規定です。人が故意にではなく、誤って隣人を殺してしまった場合には、その人は逃れの町に逃れて、命を全うすることができました。復讐しようとする人がいても、逃れの町にいる人に対しては何もすることはできませんでした。逃れの町はヨルダン川の東側に三つ、これから入って行こうとしている西側に三つ設定されました。復讐する者から逃げてくる人が、逃れの町があまりにも遠くて、その町にたどり着く前に殺されてしまうということのないためでした。その町々はレビ人に割り当てられ、祭司たちもそこに住んでいました。彼らが逃れてくる人たちをかくまい、守ったのです。ただ、もちろん、故意に悪意をもって計画的に人を殺した者に対しては死が宣告されました。それはゆるされないことだったのです。
この逃れの町もまた、新約の主イエスを指し示すものとされてます。主の許に逃げ込む者に、主はゆるしと命を与えて下さるのです。
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申命記 19章14〜21節 2016年2月20日 |
あなたの神、主が与えて獲させられる地で、あなたが継ぐ嗣業において、先祖の定めたあなたの隣人の土地の境を移してはならない。(14) 先祖が定めた地境を移してはならないということは、勝手に自分に有利なように隣人との地境のしるしを移動させることがあってはならないということです。それは自分の権利を守ると共に、隣人の持つ権利を尊重し、正直に生きるということでもありました。ただ同時に、このことは、先祖から手渡された土地を守るようにという戒めでもありました。私たちは先祖たち、先輩たちから手渡された信仰の遺産をしっかりと守り、次の世代に伝えていかなければなりません。
続いて悪意ある偽証を立てることへの警告が告げられます。偽証を立てることによってその兄弟に起こりえた不利益を、偽証を立てた人自身が負わなければなりませんでした。「命には命、目には目、歯には歯・・・」といういわゆる報復規定は、罪を犯す者にその重さを自覚させると共に、報復しようとする者に、その報復の限度を教えています。私たちはやられたら何倍にもしてやり返したくなるものだからです。それはそこまではやり返してもよいということではありません。主イエスはゆるされた者としてゆるすべきことを教えておられます。
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