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ローマ 3章1〜4節 2013年9月3日 |
では、ユダヤ人のすぐれている点は何か。また割礼の益は何か。それは、いろいろの点で数多くある。まず第一に、神の言が彼らにゆだねられたことである。(1〜2) 異邦人の罪について論じられた後で、ユダヤ人の罪が論じられました。そしてたといユダヤ人であって、律法を与えられていても、割礼を受けていても、それで罪がないわけではない、律法に教えられて、なすべきことを知っていたら、そのようにすることが大切なのです。
けれどもだったら、ユダヤ人として生まれたということ、ユダヤ人であるということには何の意味もないのでしょうか。いいえ、ユダヤ人として生まれたということはすばらしいことです。その最大の特権は、神の言がゆだねられたということです。
けれども、ユダヤ人としての特権をゆだねられながら、その不真実のゆえに、神の真実までもが無になってしまったのでしょうか。いいえ、私たちの不真実にもかかわらず、神の真実は変わりません。
私たちも多くの弱さや足りなさを抱えた不真実なものかもしれません。しかし、私たちは自分たちに神の言がゆだねられているということの大きさを忘れないでいたいと思います。
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ローマ 3章5〜8節 2013年9月4日 |
しかし、もしわたしたちの不義が、神の義を明らかにするとしたら、なんと言うべきか。怒りを下す神は、不義であると言うのか。断じてそうではない。
(5〜6) もし、私たちの不義によって、神の義が明らかにされ、私たちの罪によってさらに神の真実があらわされ、また神の栄光があらわされるとしたら、私たちはなおも裁かれなければならないでしょうか。神の真実・栄光があらわされているのに、神がなお不義を怒り、裁かれるというのは正当なことなのでしょうか。神の栄光があらわされるために、私たちはどんどん罪を犯したらいいのではないでしょうか。
一世紀の地中海世界の中には、霊は救われきよめられているのだから、汚れた滅び行く肉は好きなことをしていても仕方がない・・・という考え方がキリスト者の中にもありました。
しかし、これはとんでもないへりくつです。神は私たちが神に従って生きることを願っておられますし、また私たちが神に従って生きるなら、もっとすばらしく神の栄光があらわされるからです。
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ローマ 3章9〜20節 2013年9月5日 |
なぜなら、律法を行うことによっては、すべての人間は神の前に義とせられないからである。律法によっては、罪の自覚が生じるのみである。(20) それでは・・・とまたパウロは語ります。律法を与えられているユダヤ人には何か異邦人にまさったものがあるのでしょうか。パウロは「絶対にない」と断言します。ユダヤ人がたとい律法を与えられていても、ユダヤ人も異邦人も皆、罪の下に置かれているのです。パウロは詩篇十四章の言葉を引用しながら、ユダヤ人も異邦人もすべての人が罪人であり、神の裁きの下に置かれていることを語ります。
律法が与えられたユダヤ人たちも、それを誇ることはできません。なぜなら、律法が与えられたことによって、かえって自分たちが神に従うことのできない者、律法に沿って歩んでいない者であることが明らかにされ、罪の自覚が生じるからです。そして律法は人間に罪の自覚は与えますが、罪からの救い、罪に打ち勝つ力は与えることはできません。だからこそ、そこで私たちは神の救いを必要とし、それを求めるのです。
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ローマ 3章21〜31節 2013年9月6日 |
それは、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるものである。そこにはなんらの差別もない。(22) すべての人が罪の下にあり、神の救いを必要としていることが明らかにされた後、パウロは、「神の義」について語ります。それは、律法とは別のもので、旧約聖書(律法と預言者)の内に約束されていたもの、ユダヤ人であっても異邦人であっても、すべて信じる人に与えられるものです。
私たちは何か自分で正しいことをしたという自分の行いによって義とされるのではありません。私たちは、価なしに、神の恵みにより、キリストのあがないによって、つまり神がしてくださった御業によって義とされるのです。私たちは神が私たちに備えてくださった救いを、ただ信仰によって自分のものとしていただくのです。
割礼がある者もない者も、すべて信仰によって救われます。しかしそのことによって律法が無効にされるのではありません。だれも自分の力で全うすることのできなかった律法を信仰によって全うし、確立するのです。
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