罪の清めのためにささげられるいけにえに関する規定が続きます。4章では、誰の罪であるかが問われたのですが、5章ではどのようなことがらが罪とされるか具体例が挙げられています。たとえば、正しい証言をしないこと、汚れたものに触れること、誓いを破ること、盗みなどです。そのような場合には、自分の罪に気づいた時に、その人は罪の赦しを求めて、清めのいけにえをささげなければなりませんでした。もちろん、人に損失を与えた時には償いも求められました。償いが必要な時には「償いのいけにえ(愆祭・けんさい)」も必要とされました。
個人が罪を犯した場合には、雌羊か雌山羊を献げることになっていました。ただ中には羊を買うことができない人がいるかもしれません。その場合には、山鳩または家鳩二羽を羊や山羊に替えることができました。そして鳩をも飼うことができないほど貧しい人の場合には小麦粉で替えることになっていました。ここにも主の深いあわれみを覚えます。