この章で扱われているのは、「清めのいけにえ」です。口語訳では「罪祭」、新改訳2017では「罪のきよめのささげもの」と訳されています。いずれにしても、誰かが罪を犯して、神の戒めに背くことをしてしまった時にささげるものでした。ここで取り上げられているは「過って」犯した罪です。故意に、意図的に、わざと、開き直るようにして犯した罪に対しては死が宣告されました。
ここでは、油を注がれた祭司、イスラエルの全会衆、民を導く者、民のひとりの罪に対する清めのいけにえについて順に語られています。礼拝をつかさどる者として立てられた祭司に対しては、民の全会衆の贖いの時と同じ若い雄牛が贖いのために必要とされました。それだけ大きな責任を祭司は負っていましたし、また祭司が過るということがどれだけ大きな結果をもたらすか、祭司には自覚が求められていたのです。